2020年12月10日に与党から「令和3年度税制改正大綱」が公表され、国際課
税については、租税条約届出書の提出手続きの電子化が盛り込まれました。
一部の届出書は対象外ですが、利子・配当・使用料など使用頻度の高い届出
書に適用される見込みです。
日本からの利子・配当・使用料などの支払いを受ける非居住者等が租税条約
による源泉所得税の減免の適用を受ける場合には、租税条約届出書に外国税務
当局が発行する居住者証明書を添付する必要があります。
この届出書は日本の源泉徴収義務者を経由して税務署へ提出することになりま
す。
しかし、コロナ禍においては、国際郵便の引受停止等によって、書面が受領
できずに租税条約届出書が提出できないケースが生じてしまいました。
これを踏まえまして、令和3年度税制改正大綱では、一定の要件を満たす日
本の源泉徴収義務者に対しては、書面による提出に代えて、メールなどの電磁
的方法での提供が認められ、居住者証明書についてもスキャナなど一定の要件
を満たした電磁的記録による提供が可能となりました。
また、日本の源泉徴収義務者も受領した届出書等を、電磁的な方法で税務署
へ提供できるように整備されていくようです。
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