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海外赴任者を一時帰国させた場合の取り扱い

コラム
2020.12.17
海外赴任者を一時帰国させた場合の取り扱い

  国税庁HPで公表されている「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防
止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が10月
23日に更新され、新型コロナウイルス感染症の影響で国際間の移動が制限され
たことによって発生したリモート勤務に係る給与の課税関係が4問追加されま
した。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

 

 実務上、特に注意を要するのは問11-4です。日本の非居住者として海外出向
していた従業員を日本へ帰国させている場合で、租税条約等で定める短期滞在
者免税の要件を満たさないケースだと、日本法人から支給している留守宅手当
については所得税の源泉徴収が必要となり、海外現地法人で支払われる給与に
ついては、確定申告が必要となります。

 

 新型コロナウイルス感染症への対応として、やむを得ず日本へ滞在している
ため、何らかの救済措置ができることを期待していましたが、今回のFAQの追
加により原則通りの取り扱いをするよう明確化されたことになります。海外赴
任者を日本へ帰国させている企業様につきましては、各個人の課税上の取り扱
いを整理しておくことが必要です。


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