3月28日以降、中国において、外国人の入国は原則として認められなくなり
ました。たとえ、各種ビザ・居住許可を保有していても、一時停止の取り扱い
となり、それらを根拠とした入国は認められていません。また、従前認められ
ていた、ノービザでの15日以内の滞在も認められていません。
そのような状況下であり、現時点では業務遂行を目的として中国に入国する方法は
【1】「中国において招聘状を取得し、その招聘状に基づき、日本でビザを取得すること」
【2】「現在保有している居留許可に基づき、日本でビザを取得すること」
の2通りしかありません。
今回は、上記について取り上げたいと思います。
(2020年9月1日時点の状況に基づきます。)
【1】中国において招聘状を取得し、その招聘状に基づき、日本でビザを取得すること
(1)招聘状の申請先
・各地の外事弁公室あるいは商務部門
⇒従前は外事弁公室で対応していたものの、このコロナ対応のタイミングで
商務部門に権限が移管されたケースも。
また、区レベルあるいはその下の街道レベルでの申請窓口となっているこ
ともあるため、確認が必要。
(2)招聘状の申請に必要な書類
・来華申請表
・招聘者パスポートの写し
・招聘者情報表
・(保有している場合)就労許可・居留許可の写し
・招聘企業 営業許可証の写し
⇒申請先によって異なるため、窓口での確認が必須。
(3)招聘状の申請に要する期間
・多くのエリアで3週間くらいみておいてほしい、と言われることがほとんど。
(4)日本でのビザの取得
・上記招聘状を取得後、東京・大阪・名古屋のビザセンターにて取得。
東京・・・https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/aboutus/281029.shtml
大阪・・・https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/aboutus/282363.shtml
名古屋・・https://bio.visaforchina.org/NGO2_JP/aboutus/281029.shtml
⇒9/1以降、オンライン申請,オンライン予約が求められている点に留意く
ださい。
(5)日中のフライト状況
・在中国日本大使館・・・https://www.cn.emb-japan.go.jp/files/100047926.pdf
⇒現時点では、各航空会社が週1本1路線を原則とし、感染者が出ていない路
線について、週2便となっている路線あり。予約が集中しており、航空券
の確保も大きな課題。路線が限られている現段階では、費用も20~40万円
と非常に高額となっている。
(6)訪中前のPCR検査
・搭乗5日以内に検査取得したPCR検査による「陰性証明書」の取得及び
外国籍乗客の場合は「健康状態声明書」の申請が必要との規定が7/21に発表
されている。
⇒PCR検査は在外公館の指定又は認可した機関で行うこととなっている。
発表された情報が限定であるため、渡航前に確認・対応が必要。
(7)渡航後の取り扱い
・14日間の隔離で基本は指定施設で隔離される。
⇒但し、7/23に新たな規定が発表され、前半7日間でPCR検査で陰性の場合、
一定の条件を満たせば、後半7日間は自宅での隔離が認められる。
※一定の条件
・一人暮らし、同居人が居る場合は、同居人も併せて隔離となることの了承
が得られる場合
・個人用トイレがあること
・自宅の社区の許可
【2】現在保有している居留許可に基づき、日本でビザを取得すること
日本でのビザ取得については、上記(4)以下と同様です。
但し、その日本でのビザ取得に際して、8/22以降は、有効な居留許可を保有
している日本国籍人員は、招聘状が不要となりました。
これに伴い、居留許可を保有する駐在員が、一時帰国していて、招聘状の取得が
できておらず、中国に戻れずにいたような場合には、適用できる可能性があることと
なります。