2020年5月7日現在、ベトナムのコロナウィルス感染者数は、288名となって
おり、4月17日からの新規感染者は、全て海外からベトナムへ入国した方となっ
ております。バス及びタクシーなどは通常通りの運行をしており、国外便は依
然として、原則、受入を行っていませんが、ベトナム国内航空便も徐々に運行
を再開しています。5月7日には、ディスコなどを除き、全てのサービス業の営
業が認められました(依然として、店内では、マスクの着用、手洗い及び消毒
をしなければなりません)。
このような状況において、ベトナム政府が新型コロナウィルス感染防止のた
め経済活動休止命令したことに対し実施した主な経済対策は、以下の通りとな
ります。
1.賃金支給のための無担保・無利息貸付(最長3か月)
2.社会保険料の一部延納(最長1年間)
3.労働者に対する賃金補填
2020年4月~6月の3か月間、1,000,000VND~1,800,000VND/月
4.税及び土地使用料の延納
付加価値税、個人所得税及び法人税が対象。業種及び企業規模の制限あり
5.商業銀行貸付利息軽減の要請
これらの対策では、経済活動休止及び海外の経済停滞による影響を軽減する
ことはできないとの報道もあります。日系企業は、親子ローンや日本の銀行か
らのクロスボーダーローンが当面の対策となりそうです。
なお、出入国について、依然として外国人は出国することはできますが、原
則、入国できないこととなっております。
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