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タイの中間納税申告について解説します
■PND.51 中間納税申告について
今回は、PND.51の中間申告の時期となっている企業が多いかと存じますので、中間申告について改めてお話ししたいと思います。
事業年度の開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、中間納税申告書を提出しなければなりません。
そして、非上場企業は年間推定課税所得に基づく見積税額の半分を、上場企業や銀行などの金融業などは事業年度末と同様の計算方法に基づく6ヶ月分の税額を納税する義務がございます。
歳入局は、各地域にて直接の支払いは9月2日まで、インターネット上での支払いは9月9日までに納付するようアナウンスしております。
例外として、設立初年度の企業または清算する企業のような事業年度が12ヶ月を下回る企業は、中間申告と納税をする必要がございません。
しかし、気をつけるべき点は、中間申告において、中間申告納付額が本来納付すべき税額の25%を超えて下回っている場合、不足額の20%相当のペナルティが適用されてしまいます。
以上、その他質問事項等ございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸いです。
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