
4月は人事異動がもっとも多い時期であり、中国の駐在員も帰任される方、赴任される方がそれぞれ多くいらっしゃいます。
今回は、中国の帰任者・赴任者において、個人所得税の申告で、留意すべきポイント:滞在期間について、取り上げたいと思います。
前提条件:
外国籍の駐在員の場合、個人所得税は、暦年単位(1月1日~12月31日)でみて、中国滞在期間が183日未満、あるいは183日以上のいずれに該当するかによって、申告方法が異なります。
1.帰任者の場合
1)中国の滞在期間が183日未満の場合
→ 中国における個人所得税の申告の際、帰任する年において「非居住者」になっているかどうか?
前年までの「居住者」のままの申告になっていないか、注意する。仮に「居住者」として申告していると、追加納税が必要となる可能性が高いです。
2)中国の滞在期間が183日以上の場合
→ 赴任後の申告では、赴任月以降において、基礎控除5,000元/月を控除します。翌年3月以降に確定申告を行うことで、基礎控除5,000元を1年分(12か月分)適用できるため、還付を受けることが可能です。
2.赴任者の場合
1)中国の滞在期間が183日未満の場合
→ 中国における個人所得税の申告が「非居住者」になっているかどうか?
赴任したからといって、いきなり「居住者」になる訳ではなく、あくまでも1年ごとに判定することになります。
2)中国の滞在期間が183日以上の場合
→ 上記 帰任者 2)と同様。
上記のとおり、赴任時・帰任時における、中国の滞在期間により、中国の個人所得税の申告が変わるため、注意することが必要です。
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