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居住者と非居住者の理解

コラム
2024.12.19
居住者と非居住者の理解

 国と国をまたがる国際的取引に係る課税(いわゆる国際税務)においてポイントとなるのは、(1)誰に (2)どの所得を課税するのか、です。
 今回は(1)について、基本的な考え方を整理します。

 

 

所得税法上は、次のように定められています。(所法2条1項三~五、所法7条)
【居住者】

  • 国内に住所を有する個人
  • 現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人・居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人(非永住者といいます。)

 

【非居住者】

  • 居住者以外の個人

 

法人税法上は、一般に、外国法人の日本国での課税は、*恒久的施設(所法2条1項八の四、法法2条1項十二の十九)を有するか否かによって異なります。
外国法人が日本国内にPEを有する場合、そのPEに帰属する所得が国内源泉所得として位置づけられています。

 

*恒久的施設とは、PE(PermanentEstablishment)の略で、次の3つが定義されています。

 

1号PE
事業を行う一定の場所(支店、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山等天然資源採取場所等)
保管、展示、引渡しなどの活動にのみに使用する一定の場所は、準備的又は補助的な機能を有するものに限り、PEに含まれません。

 

2号PE
建設、据付け、組立て等の作業のための役務提供で、1年を超えて行う場所
PEに該当しないように契約を1年以下に分割した場合は、期間を合算して判定します。  
保管、展示、引渡しなどの活動にのみに使用する一定の場所は、準備的又は補助的な機能を有するものに限り、PEに含まれません。

 

3号PE
国内に置く代理人等(事業に関し、反復して契約を締結する権限を有し、または契約締結のために反復して主要な役割を果たす代理人等)
代理人等など

 

一般に、非居住者および外国法人が日本国内で事業を行っていても、日本国内にPEを有していない場合にはその非居住者および外国法人の事業所得は日本で課税されることはないのです。
*イメージとして、どこに居住しているかを問われていると考えてはいかがでしょうか。

 

 

 海外との取引をする場合には、恒久的施設を有するか否か(該当するか否か)が重要になります。
 海外進出に向けた計画は、お気軽に税理士法人名南経営の国際部にご相談いただければと思います。

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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