ベトナムの確定申告は、法人によるものと個人によるものがあります。
ベトナム法人による個人所得税の確定申告は、日本の年末調整と同等の手続きを翌年3月末までに行うものです。手続きの名前は確定申告ですが、内容は日本の年末調整と同じで、その年の給与所得者の個人所得税の過不足を精算する手続きとなります。
給与を2社以上から受給しているベトナム居住者は、法人による確定申告とは別に、個人として個人所得税の確定申告をする必要があります。
給与を2社以上から受給している者が確定申告する場合、給与支給額及び控除額(源泉徴収税等)を証明する書類が必要となります。ベトナム法人の証明書は、日本の源泉徴収票に相当するものとなります。ベトナムの源泉徴収票は給与所得者全てに発行されるわけではなく、確定申告する者のみに発行します。また、ベトナムの源泉徴収票は税務局によって管理されており、ベトナム法人はその保有状況を税務局へ報告する必要があります。
給与を日本本社から受給している場合、給与支給額及び控除額の明細について、本社のしかるべき者の署名捺印のある書類を作成し、証明書として確定申告に使用します。
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