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ベトナムにおける罰金について

コラム
2024.10.10
ベトナムにおける罰金について

 先日、ベトナムの税務調査についてお話する機会がありました。その中で、加算税、延滞税及び罰金のお話をさせていただきました。日本の税務調査を経験された方には、加算税及び延滞税はご理解いただけると思いますが、罰金については、なかなかご理解いただけないかと思います。

 

 ここで言う罰金は、所謂、行政手続の不履行等に対する行政庁(この場合、ベトナム税務局)が科すものとなります。税務の場合、申告書の不提出、申告書内容の相違及びインボイスの記載ミスなどについて、罰金が定められています。

 

 例えば、無申告加算税は税務申告書を法定申告期限までに提出しない場合に課せられますが、ベトナムの場合は加算税(脱税、不正行為と認められる場合、納付すべき税額の100~300%)の他、罰金も科せられます。税務の罰金の最高額は、200,000,000VND(約117万円)となっています。

 

 ベトナムでは、税務のほか、労働者に関する報告書等、労務関連の手続きや、ベトナム現地法人の投資登録証明書(IRC)及び企業登録証明書(ERC)の記載情報変更申請等、法務関連の手続きについて罰金が定められております。行政関連の手続き失念にはご注意ください。

 

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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