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海外赴任者の退職金について検討できていますか?

コラム
2024.10.03
海外赴任者の退職金について検討できていますか?

 海外赴任中の社員に対して退職金支給のご予定はございますか。退職金というと退職所得控除やその所得の計算方法において、給与として受け取るよりも税制上の優遇措置がされているようにイメージをすることができますが、海外赴任中に退職金を支給する場合は日本での課税方法に注意をする必要がございます。

 

退職金の課税方法

 非居住者である海外赴任者が赴任中に日本から退職金を受け取る場合、その受け取る退職金のうち国内の勤務期間に対応する金額については国内源泉所得に該当します。この場合、日本の会社は一律20.42%の源泉徴収義務を負います。
 同じ条件をもとに退職金を居住者として受け取った場合と、非居住者として受け取った場合で比較すると次のようになります。

 

事例
1)退職金の計算の基礎となった勤務期間 30年
  そのうち居住者としての勤務期間 15年
2)退職金額 1,000万円

 

<居住者として受け取る場合>

・退職所得控除額 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
・退職所得 1,000万円<1,500万円∴退職金は退職所得控除以内のため所得0円
・税金 所得0円のため日本での課税なし

 

<非居住者として受け取る場合>

・国内源泉所得 1,000万円×15年÷30年=500万円
・税金 500万円×20.42%=102.1万円

 

退職所得の選択課税

 このように、非居住者として受け取る退職金については居住者として受け取る退職金の場合に比べて日本での課税方法が大幅に異なることがお分かりになるかと思います。このような退職金については、事例のように20.42%の源泉徴収をされていても、一定の手続きにより居住者として受け取った場合の税額とみなして差額を還付請求することができます。これを「退職所得の選択課税」といいます。

 

 退職所得の選択課税の適用を受けるには、その年の翌年1月1日以後に一定の事項を記載した「退職所得の選択課税の申告書」を納税地を所轄する税務署に提出する必要があるため、本日ご紹介したような退職金支給をご検討されている企業様は退職所得の選択課税についても一緒に検討されてはいかがでしょうか。


<参考リンク>
国税庁
「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
「退職所得の選択課税の記載例1出国後受け取った退職金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/pdf/taisyokusentaku.pdf

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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