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ベトナムの就業規則に関して

コラム
2024.09.12
ベトナムの就業規則に関して

 ベトナムに会社設立後、従業員が増加した場合、就業規則の作成が必要となるケースがあります。具体的には10名以上の従業員を雇用する場合は、書面にて就業規則を作成し、公布日から10日以内に各労働局に登録する必要があります。登録していない場合、就業規則が有効とならないので注意が必要となります。

 

 就業規則への一般的な記載内容は以下の通りとなります。

 

目的:
概要と適用範囲
就業時間:
労働時間、時間外業務、休暇等
会社内の秩序保持:
倫理基準、職場における規律、機密情報の保護、業務実行の義務
労働安全及び労働衛生:
安全等にかかる従業員の義務と会社の責任
セクシュアルハラスメント条項:
定義、予防措置、対応方法及び手続、懲戒処分
会社の資産の保護:
会社の経営、技術の秘密等の保護、財産保護
懲罰:
適用対象、降格、解雇、懲戒処分の手順
労働契約:
試用期間、労働契約と異なる業務への従業員の異動、.労働契約の終了
施行:
規則施行にかかる文言を記載。

 

 就業規則作成に関しては会社の就業形態に合わせた検討が必要になります。詳細は専門家に相談することをお勧めいたします。

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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