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海外取引と消費税~その2~

コラム
2024.08.16
海外取引と消費税~その2~

 

 前回(2024年07月04日記事)に引き続き、今回も輸入をテーマとして商品が輸入された後の返品や廃棄をした場合の消費税の注意点、また、関税の取り扱いについてもご紹介してまいります。

 

輸入した商品の返品
 海外から商品を輸入したあとに、不良品などの欠陥があることが判明し返品をすることがあるかと思います。販売業者への返品に伴い返金や買掛金の減額を受ける場合には、輸入時に支払った消費税額の調整が必要になります。この場合、商品を海外へ搬出するので輸出免税のイメージをされる方もいらっしゃるかと思いますが、消費税法上は販売業者に返品することを”対価の返還等”に該当します。

 

輸入した商品の廃棄
 先ほどまでのように海外から商品を輸入したあとに不良品などの欠陥があった際、返金や買掛金の減額は受けるものの、販売業者から購入した商品の返品ではなく廃棄を依頼される場合もあるかと思います。その場合の消費税法上の取り扱いは、輸入した商品代の値引き等として輸入貨物に係る”対価の返還等”に該当します。

 本日ご紹介した事例については、2件とも消費税法上”対価の返還等”に該当する事例でございました。消費税の計算において、輸出免税として課税売上割合の計算に含めないようご注意をお願いいたします。

 

関税の取り扱い
 関税においても要件を満たしている場合に限り払い戻しを受けることができます。要件の詳細は下記のリンクをご確認頂ければと思いますが、輸入時の性質及び形状変更を加えていないこと、輸入の許可を受けた日から原則6か月以内に保税地域に搬入されたものでなければ手続きを行うことができません。また、返品や廃棄をする前に手続きを完了させていないと、関税の払い戻しが受けられません。


<参考リンク>
国税庁
No.6363 値引き、返品、割戻しなどが行われた場合の税額の調整
 (仕入れに係る対価の返還等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6363.htm
税関
1604 違約品等の再輸出又は廃棄する場合の戻し税の手続
 (カスタムスアンサー)
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1604_jr.htm

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai

 


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