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ベトナム最低賃金引き上げとその影響について

コラム
2024.08.08
ベトナム最低賃金引き上げとその影響について

 以前、お伝えしたとおり、7月1日より最低賃金の引き上げが実施されました。以前の水準より約6%の上昇となっており、ハノイ及びホーチミンを含む第一地域の最低賃金は4,960,000 VND(約31,600円)/月となっております。最低賃金の引き上げは、労働者の給与交渉の材料とされることがあります。

 

 上記の最低賃金の引き上げの他、公的機関の幹部、公務員、ベトナム人民軍の士官及び兵士等に適用される基礎賃金の引き上げも行われています。7月1日より、1,800,0000 VND(約11,500円)/月から2,340,000 VND(約14,900円)/月となっています。この基礎賃金は、社会保険料及び健康保険料、並びに出産育児一時金、労災・職業病に対する手当金等の算出基礎となっています。

 

 社会保険料及び健康保険料の計算基礎となる給与の上限は、基礎賃金の20倍が上限となります。すなわち、社会保険料の対象となる給与上限は46,800,000VND(298,100円)となります。このような給与の労働者は少ないですが、日本で就労経験があり、かつ、設計など語学以外のスキルがあるベトナム人労働者の中には上記給与以上を受け取っている方もおられます。給与改定がなくても、7月以降のベトナム現地法人の社会保険料が変更となっていることがありますので、お気を付けください。

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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