ベトナム政府は昨年4月17日に政令12/2023/ND-CPを発行しました。この法令はベトナムではじめて、個人のデータの保護について包括的に規定した法令となっており、昨年7月1日から施行されています。この政令の適用について、簡単に説明いたします。
まず、適用対象ですが、ベトナムにある機関・組織及び個人並びに外国の機関・組織及び個人等となっています。ベトナムで活動する現地法人及び駐在員事務所はこの政令の対象となります。
次に適用対象ですが、記号、文字、数字、映像、音又はこれに準ずる電子環境上の情報で、特定の個人に関連する、又は特定の個人の識別に資するものと定義されています。具体的には氏名、生年月日、性別、住所などの個人情報が対象となります。
では適用対象となるベトナム現地法人や駐在員事務所は何をしなければいけないかということですが、個人情報の対象者に情報を取り扱うことを通知し、処理することについて同意を取り付ける必要があります。また、情報を取り扱うことの目的やそれによる影響について、所定の様式により公安省の担当部局へ報告書を提出する必要があります。
労働者を雇用しているだけでも、現地法人や駐在員事務所は上記の手続きを行う必要があります。現時点では罰則などの規定はありませんが、本年6月に罰則の関連規定が発行されるとの噂もあります。対応されていないベトナム現地法人及び駐在員事務所がある企業様におかれましては、早めの対応をおすすめいたします。
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