今まで、タックスヘイブン対策税制について4回に渡りブログに取り上げて参りました。
①納税義務者と加算対象となる外国関係会社
②課税対象所得の計算
③ペーパーカンパニーにおけるタックスヘイブン対策税制適用除外要件
④外国関係会社が連結納税等を導入している場合
今回はタックスヘイブン対策税制Blog第5回として、外国関係会社の「租税負担割合」の考え方を整理したいと思います。
特定外国関係会社(会社ごと合算課税対象)は租税負担割合が30%(令和6年4月1日以後開始事業年度より27%に改正)、部分対象外国関係会社(受動的所得が合算課税対象)は租税負担割合が20%で取扱が変わることから、租税負担割合の考え方は非常に重要です。この機会に是非ご確認下さい。
こちらからご確認ください。
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