MENUCLOSE
無料デモを試す 今すぐ
資料ダウンロード
JP | EN
TOPICS
トピックス
Home > トピックス > 令和5年分からの国外財産調書について

令和5年分からの国外財産調書について

コラム
2024.04.18
令和5年分からの国外財産調書について

 その年の12月31日において国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える財産を有する居住者は、国外財産調書を提出する必要がございます。国税庁は令和6年1月に「令和4年分の国外財産調書の提出状況について」を公表しました。今回公表された内容によると令和4年分については、総提出件数は12,494件、総財産額は5兆7222億円とのことでした。
 令和5年分からは提出期限など一部見直しが行われておりますのでこの機会に是非ご確認ください。

 

1.改正点
<提出期限>
 令和4年分まではその年の翌年3月15日までが提出期限でしたが、令和5年分からはその年の翌年6月30日までに延長されました。

<記載の簡略化>
 青色申告決算書又は収支内訳書の「減価償却費の計算」欄に記載された減価償却資産については、資産ごとに区分して記載することを省略することができるようになりました。なお、省略する場合は国外財産調書に総額で記載を行います。

 

2.注意点
<財産債務調書との関係>
 似ている制度として財産債務調書がございます。財産債務調書の提出が必要な方であっても、国外財産調書の対象者に該当する場合は国外財産調書の提出が必要になります。
 この場合、国外財産調書へ既に記載している内容は財産債務調書へは合計額を記載すればよいこととなっております。

<有価証券>
 個人の出資で海外に会社を設立した場合など外国法人の株式を所有している場合には国外財産に該当します。

<相続があった場合>
 年の途中で相続があった場合には、相続によって承継した財産以外の国外財産で提出の有無を判断することができます。
 こちらに記載いたしました注意点はあくまで一部になりますので、詳細は下記に添付いたしましたリンクより国外財産調書制度のFAQをご確認ください。

 

3.特例と罰則
 国外財産調書を提出期限内に提出が行われた場合、記載された国外財産に係る所得税又は相続税に対する申告漏れが生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税や無申告加算税が5%軽減される措置か講じられております。
 一方で、国外財産調書を提出期限内に提出がされておらず、記載された国外財産に係る所得税又は相続税に対する申告漏れが生じたときは、過少申告加算税や無申告加算税が5%加算されることとなっております。

 

<参考リンク>
国税庁HP
「国外財産調書制度に関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


役立つ情報をお送りします

CONTACT GLASIAOUS は拠点毎に合わせた経営管理が
可能です

詳細が気になる方はまずは
資料をご覧ください