
2023年9月18日、外国人労働者に関する政令の一部を改正する政令70/2023/ND-CPが交付されました。改正内容で影響が出る点は大きく(1)労働許可取得要件の緩和と(2)外国人採用承認申請にかかる手続きの追加となります。
まず、労働許可取得要件の緩和に関して、従前は専門家として労働許可を取得する場合、大卒かつ学部が職務内容と関連している必要がありました。例えば、エンジニアの専門家として申請した場合、大学の工学系学部卒である必要がありました。今回の改正で、大卒要件は残るものの、学部の職務内容との関連性はなくなりました。現在の要件は「就労予定の職務に適合した実務経験を3年以上持ち、大卒以上または同等の学歴を有すること」となっております。従いまして赴任者を選定する際、卒業学部まで要件に加える必要がなくなりました。
次に外国人採用承認申請にかかる手続きの増加に関して、申請前の手続きが1つ追加されました。具体的には企業側で外国人の雇用を予定する場合でも、まずはベトナム人向けに求人募集することを義務付けました。MOLISA(労働を管轄する省)の公共電子情報ポータルなどで求人を告知し、ベトナム人労働者を採用することができなかった場合に限り承認申請を進めることができるようになります。以前は駐在員事務所で同様の手続きがありましたが、一般法人にも義務付けられるようになりました。これに伴い、労働許可取得手続きが2週間程度延びる見込みとなります。
他にも細かい改正内容はありますが、影響が大きい内容をご説明させていただきました。詳細は専門家に確認することをお勧めいたします。
同様の内容をYoutubeにアップしております。ご参考にしていただければと存じます。
<参考リンク>
税理士法人名南経営国際部チャンネル
「ベトナム 労働許可改正」
https://youtu.be/30Rzgzd6cMc
※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai