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認証手続きに関する変化

コラム
2023.12.14
認証手続きに関する変化

 中国は「外国公文書の認証を不要とする条約」に2023年3月8日に加盟しました。
 これに伴い、2023年11月7日からこの条約が中国と日本の間で発効します。
 この条約発効により、中国に提出する必要がある書類につき、国外で発行された公文書に対して求められていた、「認証手続き」に変化が発生することになります。

 

【変化】
 公文書に対する証明が中国及び在日中国日本国大使館・総領事館の領事認証が不要となり、ハーグ認証に基づく認証手続きが必要となります。
 日本では外務省または公証人役場で書類に「付箋」(アポスティーユ)が添付されることとなります。

【留意事項】
 上記の変化が中国各地においていつから実効性が確保されるか、不透明な部分がございます。
 ついては、従来認証手続きが必要であった書類を、11月7日以降、中国にて提出する必要がある場合には、事前に申請窓口で確認することをお勧めします。


<参考リンク>
中国日本大使館「領事認証業務停止のお知らせ」
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/202310/t20231024_11167061.htm

外務省「日本におけるアポスティーユの受付機関に関する情報」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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