ベトナム法人設立時に設定した資本金に関して運用が厳格化されましたのでご説明いたします。企業法上、資本金は法人設立後90日以内に払い込みが必要であると規定されております。従いまして、資本金送金をスムーズにするために会社設立前から現地銀行口座開設に向けて金融機関と必要資料や段取り等、打合せするケースが多くみられます。
最近厳格化されているのは資本金の払い込み時のVND換算額に関してです。通常、外資系であれば、法人設立時に外貨建てで資本金を設定いたします。一方で外貨建て相当額のVNDの資本金額も同時に申請いたします。USドル建てで資本金を設定した場合、企業登録証明書(日本いう謄本に相当)への表記としては資本金○○VND(○○USドル相当額)となります。法人設立し資本金相当額のUSドルを送金した際、着金時にはUSドル建てでの資本金金額は満たしていても、VND建てでの金額は申請時の資本金から変動しております。このケースに関して、厳しく管理されるようになりました。
当たり前ですが申請時の為替レートと資本金着金時の為替レートは異なりますのでVND建てでの資本金が変わることになります。今までであれば1%程度の乖離であれば当局からは黙認されておりましたが、VND建ての金額が企業登録証明書上の金額を少しでも下回った場合、VND建てでの資本金額を満たすため、追加での出資を求められる、あるいは、90日以内資本金振込の条件を満たさないため、罰金が科されるケースも出てきました。
これに対応するため、申請時のVNDベースでの資本金額の把握、送金時の為替レートの把握、調整等が必要になります。詳細は専門家に相談することをお勧めいたします。
<参考動画>
税理士法人名南経営国際部YouTubeチャンネル
「ベトナム 資本金払い込み時の留意点」
https://youtu.be/-S-vAl9mL9s
※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai