今年も年末調整の時期が近づいてまいりました。
日本で働いている外国人労働者に対して年末調整を行う場合、配偶者控除や扶養控除の適用を受けようとするときは、一定の書類の完備が必要になります。
本日はそれぞれの必要書類について確認してまいります。
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
外国人が日本の居住者(今回は、以下「外国人労働者」とします。)として給与の支払いを受ける場合は、日本人同様「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記載して、雇用主に提出しなければなりません。
こちらに関しては国税庁HPにて、英語や中国語などの外国語verも発表されております。是非ご活用ください。
国税庁
「《外国語》令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01_gaikokugo_r05.htm
2.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出時に必要な書類
外国人労働者が非居住者である親族について、扶養控除の適用を受ける場合には、1.の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」提出時に「親族関係書類」の添付が必要になってまいります。「親族関係書類」とは、具体的に戸籍謄本や出生証明書、婚姻証明書などが該当します。扶養控除の対象となる親族は、6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族となっておりますが、戸籍謄本など一の書類だけでは親族であることを証明できない場合は、複数の書類を組み合わせてご用意いただく必要がございます。
また、非居住者である親族の年齢が、30歳以上70歳未満で、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者を扶養している場合は、令和5年1月より併せて「留学ビザ等書類」の添付が必要になりました。「留学ビザ等書類」とは、(1)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し、もしくは、(2)外国における在留カードに相当する書類の写しとされております。
3.年末調整時に必要な書類
外国人労働者の年末調整時に、上記で説明したような扶養控除の控除を適用する場合、「送金関係書類」を添付する必要がございます。
「送金関係書類」には外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細書などが該当します。クレジットカードの利用明細書を「送金関係書類」とする場合、非居住者の親族が使用するために発行されたもので、その利用代金は外国人労働者が支払うこととしているものが該当します。
また、非居住者である親族の年齢が30歳以上70歳未満で、その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者を扶養している場合は、令和5年1月より「38万円送金書類」が必要になりました。
一部制度が今年から変更になっておりますので、年末に差し掛かる前に一度ご確認頂けますと幸いです。
※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai