〈前提〉 A氏は×3年に海外へ移住しました。
その際にA氏が株式の100%を保有するX社とY社の株式(非上場株式)について、国外転出時課税の適用を受け、納税猶予を選択しました。
その後×5年にX社を合併法人、Y社を被合併法人とする合併を行いました。
この場合国外転出時課税による納税猶予を受けている税額はどのようになるでしょうか。
こちらからご確認ください。