
2019年より施行された、中国の現行の個人所得税法において、個人所得税の計算上、住宅賃料等の追加控除項目が設定されたことに伴い、従来まで外国籍従業員に認められていた住宅手当等の免税扱いにつき、2021年末までとの期限が設定されました。
その後、2021年末に期限が延長され、2023年末までとなっていたところ、2023年8月18日に「財政部 税務総局 外国籍個人に関する手当の個人所得税政策の実施継続に関する公告」(財政部 税務総局公告2023年第29号)が発表され、2027年12月31日まで延長されることとなりました。延長されない場合、住宅手当が課税所得となり、多くの駐在員において個人所得税の大幅な増加が見込まれていたため、朗報といえます。
なお、前提として、住宅手当等の免税措置と追加控除項目の選択となっており、一納税年度内での選択変更は認められていないので、ご留意ください。
また、年1回賞与の特例計算についても、上記同様、2023年末までの期限が設定されていましたが、こちらも2023年8月18日に「財政部 税務総局 年1回賞与の個人所得税政策の実施継続に関する公告」(財政部 税務総局公告2023年第30号)が発表され、2027年12月31日まで延長されることとなりました。こちらは外国籍従業員に限定される話ではなく、中国人従業員も含めた話であり、外国籍従業員が居ない法人でも影響する話であるため、確実に適用したいところです。
<参考リンク>
財政部 税務総局
「外国籍個人に関する手当の個人所得税政策の実施継続に関する公告」
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5211240/content.html
「年1回賞与の個人所得税政策の実施継続に関する公告」
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5211242/content.html
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<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
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