
各国と締結する租税条約において配当、利子、使用料などは課税される限度税率が設定されているケースがほとんどです。
例えば日本居住者や日本法人が外国法人から配当を受け取る場合、現地の国内法では源泉徴収税率が20%であっても、租税条約において10%の税率を限度とする旨が規定されていれば源泉徴収は10%のみされることが基本です。
ですが国によっては国内法の源泉税率にて一旦徴収し、後で手続きすることで還付が行われる場合や現地の税務行政の未熟さから租税条約を無視して課税されるケースもあります。
今回は租税条約に定める限度税率を超えて課税された場合における、超えた部分の外国税額の取扱いについて解説いたします。
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