経済のグローバル化や海外進出企業の増加により、海外取引も多くなっているかと思います。海外との取引のうち一定のものについて、消費税法上は輸出免税取引として消費税が免除されます。下記にもご紹介しますが、輸出免税取引に該当する売上等が多い場合には、消費税の申告により還付を受けられる場合があります。
今回は輸出免税取引の概要および消費税還付申告についての注意点をご紹介したいと思います。
1.輸出免税取引とは
消費税は、事業者が国内で対価を得て行う資産の譲渡等について課税されます。ただし、下記のような取引については輸出取引として消費税が免除されます。
- 国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
- 国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
- 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
- 非居住者に対する役務の提供(一部取引を除く)
これらの取引について輸出免税取引として処理する場合には、輸出許可証やインボイス等の保存が必要となります。
2.消費税還付申告について
消費税納付額の基本的な計算方法としては、売上等で預かった消費税から仕入等で支払った消費税を控除した額を納付することとなります。売上等のうち輸出免税取引が多い場合には、仕入等で支払った消費税のほうが多くなるため、消費税の還付を受けることができるわけです。
消費税の還付額が多額となる場合等には、税務署から問い合わせを受けることがあります。ここ最近は特に問い合わせが増えているように思います。輸出取引が多いことが原因で還付申告となる場合、輸出許可証やインボイス等の提出を求められる場合もあります。税務署側で確認が取れるまでの間、還付の入金は保留となってしまいます。このような場合に備え、輸出許可証等の書類の保存はきっちり行いましょう。
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