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相互協議という手続きをご存知でしょうか

コラム
2023.07.20
相互協議という手続きをご存知でしょうか

 みなさま相互協議という手続きをご存知でしょうか。
相互協議とは租税条約の規定に基づき、日本税務当局と外国税務当局(租税条約締結国)との間で行われる協議手続きをいいます。この協議において、お互いの税務当局が合意した場合には二重課税排除に向けて調整を行うこととなります。今回はこの相互協議の概要についてご紹介したいと思います。

 

1.国際的な二重課税の排除
海外との取引については、原則として租税条約の内容に応じて課税が行われることとなりますが、一方又は双方の税制措置により租税条約の規定に適合しない課税が行われ、国際的な二重課税が生じてしまいます。
このような二重課税を排除することを目的として相互協議の手続きが取られることとなります。
 手続きの流れとしては下記の通りです。(国税庁HPより)

2.独立企業間価格算定方法に係る事前確認
 事前確認とは、納税者が申し出た独立企業間価格の算定方法等について、税務当局が事前に確認を行うことをいいます。
納税者は、確認を受けた内容に基づき申告を行っている限り、移転価格課税を受けることはありません。
 事前確認においては、移転価格税制の適用に係る納税者の予測可能性を確保し、税制の適正かつ円滑な執行を図るため、我が国の課税権の確保に十分配意しつつ、事案の複雑性や困難性に応じたメリハリのある審査を的確かつ迅速に行うこととされています。
手続きの流れとしては下記の通りです。(国税庁HPより)

 

 令和3事務年度において、相互協議の申立て等が行われた件数は246件で過去最多となっています。海外取引及び取引国の多様化が原因として考えられます。新型コロナウィルスに係る水際対策も緩和されつつあり、海外取引の多様化が進むことで相互協議が活用される機会が増えてくるかと思います。
 海外取引に係る課税関係等に疑問を持たれた際には一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。


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