4月に「調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例」が国税庁より公表されました。調査課所管法人というのは原則資本金1億円以上の法人をいい、比較的規模の大きな法人が集計の対象となりますが、対象となった約350法人のうち約6割の法人において記載の誤りが確認されているとのことです。
なお、国際税務関連では外国税額控除に関する誤りとして、以下の3点があげられています。
- 別表六(二)の「その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額」欄の金額が、 税引後の金額になっていなかった。
- 外国法人税に該当しない税を記載していた。
- 別表六(四)の8欄(納付外国法人税額の税率)が、租税条約の限度税率を超えていた。
いずれも基本的な内容となりますので、再度自社の申告内容に誤りがないか自己点検を行っていただく際にご参照いただければと思います。
<参考リンク>
国税庁「調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/ayamari.htm
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