4月14日に国税庁より「グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし」が公表されました。
内容は以下の通りです。
- 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設
- 特定基準法人税額に対する地方法人税の創設
- 情報申告制度の創設
- 外国子会社合算税制等の見直し
制度で特に難解なのは 1.各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設 の中の 国際最低課税額の計算※ になりますが、わかりやすくまとめられていますので、是非<参考リンク>をご確認をいただけると良いと思います。
<参考リンク>
国税庁「グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし」(令和5年4月)(PDF/1,064KB)
・https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023003-075.pdf
※4ページ目からの(4)国際最低課税額の計算 をご覧ください
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