令和5年1月国税庁は「令和3事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」を公表しました。
租税条約等に基づく情報交換制度とは、税に関する情報を税務当局間で互いに提供する仕組みで、「自動的情報交換」、「自発的情報交換」及び「要請に基づく情報交換」の3つに区分されています。この情報交換制度の活用により、海外への資産隠しや各国の税制の違いを利用した租税回避の防止に取り組んでいます。
1.自動的情報交換
自動的情報交換では、CRS情報(非居住者の金融口座情報)、CbCR(多国籍企業グループの国・地域ごとの収入金額や納付税額の配分状況等)、法定調書情報(利子、配当、不動産賃貸料等)の交換が行われています。
中でもCRS情報の件数は近年増加しており、令和3事務年度においては約250万件の情報を受領しています。こちらは、日本国内の財産不足により所得税を滞納していた非居住者について海外の金融口座を把握する等に活用されています。
2.自発的情報交換
自発的情報交換では、自国での調査等の際に入手した情報で、外国税務当局にとって有益と認められる情報を、自発的に提供する程度です。特定の国から大量の情報を入手した令和2事務年度と比較し、令和3事務年度は大幅に件数が減少しています。
こちらは海外法人から製品輸入を行っている法人が、その支払いを海外法人代表者個人名義の預金に送金しており、海外法人において売上計上漏れが想定されたため、それに関する情報を外国税務当局に提供する等に活用されています。
3.要請に基づく情報交換
要請に基づく情報交換では、個別の納税者に対する調査において、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、必要な情報の収集・提供を外国税務当局に要請するものです。
令和3事務年度に外国税務当局へ行った情報交換要請は639件で令和2事務年度と同水準となっています。
こちらは、内国法人が申告していた輸出取引について取引先の外国税務当局へ資料提供を要請し、その取引が架空取引であった事実を把握する等に活用されています。
2023年3月1日現在、日本との租税条約締結国は151か国と徐々に増えてきており、情報交換制度が活用される機会も増えてくることが予想されます。
近年は個人投資家による海外投資や企業の海外取引も増えていますので、最新の海外取引状況及び税制を改めてご確のうえ、申告内容に誤りの無いようご注意ください。