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国際税務の基礎⑩~非居住者が課税される国内源泉所得その8(給与・報酬・年金)~

コラム
2023.05.11
国際税務の基礎⑩~非居住者が課税される国内源泉所得その8(給与・報酬・年金)~

前回の工業所有権等の使用料は租税条約と国内法の取り扱いで異なるケースがあり、また、国によって対象資産の範囲にばらつきがあるので実務上はよく判断に迷います。事例毎に判断することをおすすめいたします。

今回は給与、報酬、年金の取り扱いについて解説します。
旅費、宿泊費については認識不足から給与に含まれることを失念するケースが散見されることから、対象となる範囲はしっかり確認しましょう。

こちらよりご確認ください。


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