
毎年1月は前年の第四四半期(10~12月)の申告月でありますが、事業税の申告月でもあります。事業税は、営業税又は営業許可税とも呼ばれ、日本の法人住民税均等割に類似していると思います。以下、事業税の概要となります。
1.申告期限
新設企業の場合は、設立初年度の翌年1月30日までに申告を行います。当初申告額から変更が生じない場合は、翌年以降の申告は不要となります。また、仮に翌期の申告額が変化する場合は、翌年1月30日までに申告が必要となります。
2.納税期限
毎年1月30日までに納税します。
3.申告納税額
企業登録証明書(ERC)に記載される定款資本金額により決定されます。定款資本金額がない場合は、投資登録証明書(IRC)に記載される投資額によって決定されます。
※100億ドン≒5千6百万円
レベル | 資本金額(ドン) | 年間事業登録税額(ドン) |
レベル 1 | 100億超 | 300万 |
レベル 2 | 100億以下 | 200万 |
レベル 3 | 支店、駐在員事務所、事業拠点、その他の経済組織 | 100万 |
なお、事業税のベトナム語は通常、Le phi mon baiといわれ、mon baiは漢字「門牌」が当てはまるそうです。私は漢字からこの税金が「看板を門扉に掲げる税金」とイメージしています。
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