
昨今の日本国内での人手不足や、ベトナム現地法人の技術力向上のため、ベトナム法人の従業員を企業内転勤として日本本社へ派遣を検討する企業様が増加しております。企業内転勤のメリットとして従業員を転勤させるため、新規採用が不要であること、実績のある人材を日本での業務に従事させることができる等があります。今回は日本とベトナムでの要件の概要に関してご説明いたします。
◆日本側の要件
受け入れ条件
- 転勤予定日の直前までで、海外法人にて継続して1年以上勤務している。
- 転勤直前の勤務は「技術、人文知識、国際業務ビザ」に該当する業務に従事し、転勤後も同様の業務に従事する。
- 日本人と同等以上の報酬を受け取ること。
- 海外法人が日本法人と出資等の関連があること。
転勤期間
- 5年、3年、1年、3か月で申請することが可能ですが、必ずしも申請した期間で認可が下りることはありません。
◆ベトナム側の要件
管轄機関への登録
- 90日未満の期間で外国へ従業員を派遣する企業は省の人民委員会に属する労働機関に登録。
- 90日以上の期間で外国へ従業員を派遣する企業は、労働・傷病兵・社会省に登録。
また、出国後に従業員に関する情報や毎年12月に海外研修の状況を管轄機関に報告が必要となります。
また、企業・従業員間で下記の契約の締結が必要になります。
- 日本法人とベトナム法人間で従業員受入契約。
- ベトナム法人とベトナム人従業員の間で外国における出向契約。
- ベトナム法人とベトナム人従業員間で労働契約。(採用時から締結しているもの)
以上、ベトナムから日本へベトナム人従業員を受け入れる場合の条件に関して記載しましたが、上記条件はほんの一部であり詳細は専門家に相談することをお勧めいたします。
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