先日、「ハローキティ」で有名なサンリオが、東京国税局から約13億円の追徴課税処分を受けたとの報道がありました。この追徴課税には「タックスヘイブン対策税制」が適用されたようです。
そこで、今回サンリオが適用されたタックスヘイブン対策税制について解説いたします。
ご存知の方も多いとは思いますが、「タックスヘイブン」とは税率の低い地域のことで「租税回避地」と訳されます。このタックスヘイブンで事業活動を行うことに充分な経済合理性があると認められる場合を除き、タックスヘイブン対策税制が適用されることとなり、この合理性の判断基準を経済活動基準といいます。
サンリオの香港・台湾の子会社はこの経済活動基準を満たしていないと判断されたようです。
タックスヘイブン対策税制の経済活動基準には4つあります。
以下の4つのうち1つでも満たさない場合で、対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が20%未満であれば当該税制の対象となります。
- 事業基準(主たる事業が株式の保有等、一定の事業でないこと)
- 実体基準(本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を有すること)
- 管理支配基準(本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること)
- 次のいずれかの基準(業種によっていずれか適用)
- 所在地国基準(主として本店所在地国で主たる事業を行っていること)
- 非関連者基準(主として関連者以外の者と取引を行っていること)
上述した経済活動基準をすべて満たした場合であっても、実質的活動のない事業から得られる所得(受動的所得)については、内国法人の所得とみなして課税されるのでご注意ください。
サンリオ側は今回の処分を不服として訴訟を提起する意向のため今後が注目されます。
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