6月は住民税の改定時期となりますので、徴収額の変更漏れがないようお気をつけください。そこで、海外出向者、コロナによる一時帰国者に対する住民税の課税関係を見ていこうと思います。
まず、住民税は毎年1月1日において市町村に住所を有する個人に対して課税されます。
令和4年6月から海外で5年程度海外勤務される方の場合は、令和4年1月1日時点では国内に住所を有するため、令和4年度分の住民税については課税されます。
令和4年6月以降も国内において給与の支払をする場合は特別徴収となり、国外において給与の支払をする場合は、納税管理人が普通徴収により納付することとなります。
令和5年度分に関しては、令和5年1月1日に住所を有していないため、住民税の課税は生じません。
次にコロナによって一時帰国が長引く場合も多くなっているとは思いますので、その場合の課税関係についても整理していきましょう。
一時帰国が一年を超える場合は、その超えた時点で居住者判定されるので、住民税の課税関係が生じてしまいます。そうでない場合については、帰任発令などで居住者とならない限り住民税については課税されません。一時帰国していた赴任者が、日本にいながら帰任発令により居住者となった場合は、非居住者として源泉分離課税される所得も住民税の課税対象となりますのでご注意ください。
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