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国際関係に伴う確定申告業務

コラム
2022.02.21
国際関係に伴う確定申告業務

 

 2022年も2月中旬に入り、確定申告の受付も開始いたしました。申告の準備に取り掛かっておられる方も多い時期と思います。
 今回は確定申告に関する国際関係の取り扱いをご紹介させていただきます。

 一般的に給与所得者が確定申告を行う場合とは、2か所以上の勤務先からの給与収入がある方、給与収入が2,000万円を超える方など、さらには年末調整で控除を受けることができない医療費控除や寄附金控除などの適用を受ける方ついて該当します。
 では、海外赴任者についてはどのようなことが考えられるでしょうか。


1)海外へ赴任(1年以上の予定)した年度について
 通常は海外へ赴任した年については、海外への出国時に年末調整を行っておりますので確定申告は不要です。ただし、年末調整にて控除することができない医療費控除などの適用を受ける場合には確定申告を行うこととなります。医療費については、生命保険料控除や社会保険料控除などと同様にその赴任した年の1月1日から出国の日までの間に支払った医療費が対象となります。


2)海外へ赴任中の年度について
 海外勤務に関する給与のみであれば、日本での確定申告は原則不要です。ただし、その海外赴任者が日本国内に不動産などを所有しており、その賃貸収入を得ているなど、国内源泉所得が発生するような状況については、確定申告を行う必要が生じてきます。その海外赴任者が、ご自身の日本の自宅を賃貸するケースなどがございましたら、ご留意ください。


3)海外赴任者が一時的に帰国する場合について
 海外赴任者がその赴任期間中に一時的に帰国し日本国内で業務を行い、その業務に対する給与を海外法人から受け取る場合、原則的には確定申告(非居住者の準確定申告といいます。)を行う必要があります。一時帰国中は日本で勤務しているにもかかわらず、その赴任先の海外法人から給与支給をされている場合は、日本勤務分の所得税を精算するために確定申告を行うこととなります。

 このケースでは、あくまでも非居住者に対するものですので、通常の超過累進税率とは異なり20.42%で固定となります。
 ただし、租税条約に規定する短期滞在者免税(いわゆる183日ルール)の規定が適用される場合には、日本国内で業務を行った場合であっても免税となりますので、必ず日本とその赴任されている国との間の租税条約をご確認下さいませ。
 特に近年のコロナウイルスの蔓延により該当する方もいらっしゃるかと思いますので、ご留意をお願い致します。

 
 上記1)~3)についてはあくまでも一例にすぎませんので、その方の状況に応じて確定申告を行うべきかどうか、ご判断をお願い致します。


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