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公印確認・アポスティーユとは

コラム
2022.02.03
公印確認・アポスティーユとは

 公印確認、アポスティーユはどちらも日本で発行する公文書に対する外務省の証明になります。外国での各種手続きのため、日本の公文書を提出するような場合に、その提出先機関から外務省の証明を取得するように求められたときに必要になります。

 

 公印確認を必要とするかアポスティーユを必要とするかは、提出先国が外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)の締結国かどうかで判断します。

 

(参考:外務省「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)の締約国(地域)」)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html

※ハーグ条約締結国であっても、領事認証が必要となり公印確認を求められる場合もございます。事前に提出先国の大使館等にご確認ください。

 

 ハーグ条約締結国に対し公文書を提出する場合には、外務省に対しアポスティーユの取得申請を行います。アポスティーユを取得すると大使館の認証があるものと同等のものとして提出先国で使用することができます。

 

 ハーグ条約未締結国については、外務省に公印確認の取得申請をし、その後、駐日大使館にて領事認証を取得することとなります。

 

 いずれも提出する文書が謄本などの公文書ではなく、個人が作成した翻訳文などの私文書である場合には、事前に公証役場にて公証人の認証が必要となります。現在は新型コロナウイルス感染拡大のため、郵送での手続きが推奨されております。返送まで時間がかかることが想定されますので、余裕を持ったスケジュールでのお手続きをお勧めします。


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