2021年10月29日付 法律No.7/2021 ”税務規定調和法”)が公布され、法人税法、付加価値税法、国税通則法について改正がなされました。(2021 年 11月 16日付けの記事をご参照)
このうち、現物支給(フリンジベネフィット)への課税方法の変更は、2022年度より多くのお客様に影響を及ぼすこととなりますので、改めて改正の概要をとりまとめてお知らせいたします。
以上は執筆時点(2022年1月24日時点)の情報に基づいて作成していますが、適時変更される可能性があります。
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