
年末調整や電子取引など、年末にてご対応いただく業務も一段落したものと思います。今回はコロナの関係や税制改正などにより、少しばかり通常とは異なる対応が必要となる年末調整についてご紹介させていただきます。
1.海外出向者に伴う年末調整
その年の途中で、赴任命令などにより海外子会社へ1年以上の予定で出向された方については、その方が出国する日までに年末調整を行う必要があります。社会保険料控除や生命保険料控除については、その出国時までの間に支払われた金額が対象です。扶養控除などについては、出国時の現況により判断をします。扶養家族などに所得があるときは、その扶養家族のその年の所得金額を見積もって、適用可否の判断を行います。
2.海外出向者が帰任したときの年末調整
上記1とは逆のケースで、年の途中で海外子会社への出向期間が終了し、日本へ帰国した方については、帰国日から年末までの間に支給される給与や賞与を対象として年末調整を行います。社会保険料控除や生命保険料控除については、帰国日以後に支払われた金額が対象となります。扶養控除などについては、通常通りの判断となります。
3.実習生や留学生の年末調整
日本で働く実習生や留学生などの外国人の方の年末調整については、国外にて居住するご家族について扶養控除や配偶者控除の適用するときは、一定の別途書類が必要となります。11月18日発行No.189のメルマガで紹介させていただいておりますので、詳細は割愛させていただきます。
なお2020年度の税制改正により、令和5年からは国外居住の扶養家族への扶養控除などの適用について厳密化されております。年齢や国外居住の状況による区分、送金額についての要件などが加わっております。
適用開始はまだ先となりますが、ご認識をいただければと思います。
年末調整業務の参考としていただけますと幸いです。