
令和3年度税制改正により、いわゆる電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日から施行されます。一番大きな変更点として、当改正により「電子取引」については書面出力による保存が廃止され、電子データとして規則性をもって保存しなければならず、従来通りの印刷した書面による保存では帳簿保存の要件を充足しないこととなります。
具体的には電子メールなどにより請求書を受領し、書面での請求書の受領を行わない場合、そのメールなどで受領した請求書を電子データ(PDFファイルなど)の形式のまま保存しなければなりません。従来であれば、その受領した電子データを書面印刷し保存しておけば帳簿保存の要件を満たしていたのですが、令和4年1月1日からは受領したPDFファイルなどの電子データを規則性をもってパソコンやクラウド上に保存する必要があります。
この改正は国際間取引についても例外ではありません。例えば海外の取引先から発行されたインボイス(請求書)について、メールで受領し書面での受領は無い場合、このインボイスについては電子取引に該当することになるため、インボイスを受領した電子データのまま保存することになります。
インボイスを発行する側も同様です。海外の取引先に対してインボイスを発行し請求する際にメールにて当インボイスの電子データを送信するのみで完了している場合には、その送信したインボイスの電子データを保存しなければなりません。
特に国際間の取引については、今の時代実際の書類の授受は相当に限られると思いますので、ほとんどの取引が電子取引に該当しているものと推察しております。電子取引自体に国内、国際間の区別はありませんが、特に国際間取引の多い企業様については、当改正の対応は入念にご検討いただければと思います。