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海外赴任中に退職金を支給する際の注意点

コラム
2021.11.04
海外赴任中に退職金を支給する際の注意点

 定年間近の社員が海外に赴任しており、定年後もそのまま海外勤務を継続する場合、赴任中に退職金の問題が発生します。
海外勤務中に退職金を支払うと、日本での課税だけでなく、赴任国でも個人所得税の課税対象となることが多いです。

 

 まず、日本での課税ですが、海外勤務中の社員に対して支給する退職金のうち、国内勤務期間に対応する金額については、支払時に20.42%の税率により所得税を源泉徴収する必要があります。
 居住者として退職金を受け取れば退職所得として税負担が軽減されるのですが、退職金の支払いを受けたのがたまたま非居住者である海外勤務期間中であったため、高い所得税の税負担を強いられることになります。
このような場合に、居住者として退職金の支給を受けたものとみなして、20.42%の税率で源泉徴収された税額との差額について還付請求をすることができます。

 

 また、赴任国の税法によりますが、通常1年以上の予定で勤務する場合には、その国の居住者となり全世界所得に対して課税されることが多いです。
外国では、日本のように従業員に対して多額の退職金が支給されるケースが多くなく、日本のように退職金に優遇税制をもうけている国は少数となります。

 

 海外赴任中に退職金を支払う可能性があるときは、日本、赴任国におけるそれぞれの所得税の申告・納税を整理する必要があります。


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