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G20の最低法人税率合意と外国子会社合算税制

コラム
2021.09.02
G20の最低法人税率合意と外国子会社合算税制

 先日、最低法人税率15%とG20にて合意されたことにより、外国子会社合算税制、いわゆるタックスヘイブン対策税制に注目が集まっております。
今回は改めて現行のタックスヘイブン対策税制を見ていきたいと思います。

 

 現行のタックスヘイブン対策税制では、外国関係会社の租税負担割合(実効税率)が30%以上であれば合算対象外であり、30%未満かつペーパーカンパニー等に該当するときは、特定外国関係会社に該当するものとしてその外国会社の獲得した所得が合算対象。租税負担割合が20%以上であり、ペーパーカンパニー等に該当しないときは合算対象外となります。


 また租税負担割合が20%未満であり、かつ経済活動基準(4要件)を全て満たすときは、部分対象外国関係会社に該当し受動的所得のみ合算対象となり、経済活動基準を一つでも満たさないときは、対象外国関係会社に該当し獲得した所得が合算対象となります。
 基本的には上記の順に判定を行い、外国関係会社がどの区分に該当するかを判断します。

 

 ご覧いただいて分かる通り、租税負担割合が30%以上かどうかに一つ目のラインが、また20%以上かどうかに2つ目のラインがあります。しかもその租税負担割合は適用対象となる年度の割合にて判定を行いますので、優遇税制の適用有無などによりどの区分に該当するか、というのは年度ごとに異なる可能性もあります。

 

 適用対象となる年度ですが、「外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む内国法人の事業年度」にて所得合算を行います。

 つまり、仮に日本親会社及び外国子会社ともに12月決算であるときは、対象となる事業年度に差が生じる(日本親会社の所得に合算すべき外国子会社の対象年度は1つ前の事業年度)ことになります。

 対象年度や要件など複雑化しており、判断の難しい部分もございますが、状況に応じて合算対象かどうか、ご判断いただければと思います。

 

 余談ですが、タックスヘイブン対策税制に関する法人税申告書に添付すべき別表の番号が、令和3年4月1日以後終了事業年度分より変更となっております。添付する別表の番号にはご留意をお願いします。


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