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Googleによるロイヤリティの源泉徴収と外国税額控除

コラム
2021.08.12
Googleによるロイヤリティの源泉徴収と外国税額控除

 2021年6月よりGoogleは米国の視聴者から生じた収益に対して米国の源泉徴収
を開始すると公表されました。YouTubeに動画を投稿する日本の居住者のクリエ
イターは、Googleに税務情報を提供することで、日米租税条約により米国の源泉
徴収は免除となりますが、その税務情報の提出期限は2021年5月31日までとされ
ていました。したがって、提出期限までに税務情報を提出していない場合、米国
における源泉徴収がなされ、日本と米国で二重課税の状況が発生することになり
ます。
そこで、二重課税排除のために外国税額控除の適用ができるのかを考えてみたい
と思います。

 

 外国税額控除が適用できる外国所得税には「税を納付する者が、当該税の納付
後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税」は除かれ
ています。

 

 その点、GoogleのYouTubeヘルプ(https://support.google.com/youtube/answer/10391362)
では、2021年5月31日までに税務情報を提出していない場合、一旦米国での源泉
徴収がされることになりますが、2021年12月31日までに税務情報を提出すれば、
源泉徴収税を払い戻す場合があるとされています。

 

 そのため、Googleが源泉徴収する税金は,「還付を請求することができる税」
に該当し、外国税額控除は適用できないという結論となります。

 

 よって、2021年12月31日までに税務情報をGoogleへ提出する対応が必須と
なります。


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