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帰任時の手続きについて

コラム
2021.08.11
帰任時の手続きについて

いつもお世話になっております。

東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。

 

新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、駐在員の削減を検討されるお客様から、帰任に関するお問い合わせを頂く件数が増加傾向にあります。今回のブログでは、帰任時の手続きに関して、まとめていきたいと思います。

 

帰任時に行う手続きとしては、主に以下の4つとなります。

(1) ビザ、労働許可証(WP)のキャンセル

(2) 個人所得税の仮確定申告(PND93)

(3) ダイレクター変更、社会保険サイナーの変更手続き

(4) 銀行サイナー変更手続き

※(3),(4)の手続きは、帰任者がダイレクターやサイナーの場合のみ必要となります。

 

ビザやWPのキャンセルについては、会社がBOI企業であれば、同日にキャンセル申請を行うことが可能ですが、非BOI企業の場合は、ビザを先にキャンセルし、最終就業日から2週間以内に、WPのキャンセル手続きを行います。

 

BOI企業と非BOI企業の帰任スケジュールに関して、以下の通りまとめました。

 

◇BOI企業の場合

◇非BOI企業の場合

今回は以上となります。次回のブログでは、(1) ビザ、労働許可証(WP)のキャンセルの詳細に関して説明させて頂きます。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子


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