
中国においては、11年9月に公表された「中国国内で就業する外国人の社会保険
加入暫定弁法」により、外国人も中国の社会保険に加入すべきことが明確になって
いるところ、上海においては、実務上、任意加入(強制ではない)という状況が
続いていました。今回、その状況に変化がある可能性が出てきましたので、こちら
を取り上げたいと思います。
任意加入となっていた根拠
1)滬人社養発(2009)38号
http://service.shanghai.gov.cn/XingZhengWenDangKuJyh/XZGFDetails.aspx?docid=REPORT_NDOC_003431
⇒ 上海で勤務する外国人については、養老保険、医療保険、工商保険について、
加入することが「出来る」、と規定されていたこと。
2)滬人社法〔2016〕301号
⇒ 上記38号規定を2021年8月15日まで有効期限延長と規定されていたこと。
変化がある可能性
1)上記規定の延長があるか?
現状、延長に向けて動いているとの話は聞こえてこない。
2)窓口での確認
従前であれば、任意である旨、係員も共有していたが、最近の確認では、
「加入するのが原則」というスタンスへ変わりつつある。
行うべき対応
1)情報収集
現状、8月以降加入を強制される可能性もあるので、新たな規定の発表の有無等、
情報収集を行うこと。
2)適用証明書の取得
2019年9月から日中社会保障協定が発効しているため、仮に中国で社会保険加入
となったとしても年金部分の二重加入は回避可能です。ただし、そのためには、
日本で適用証明書の取得が必要となります。事前に用意されている方を除き、
ご準備をお願いいたします。
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/shinseisho/china/china.html
まだ状況がどうなるか確定的ではありませんが、加入を余儀なくされる可能性
はあるので、情報収集をお願いいたします。