2021年労働法改正により労働許可書に関しても改正されました。2月には政令
152/2020/ND-CPが施行され、改正労働法に関する細則に関しては今後も徐々
に発行されていくことが予測されます。
今回の政令施行による、実務上の注意点をご説明いたします。
・専門家としての申請
労働許可書の申請区分として管理者、専門家、技術者の3区分があります。
代表者以外の役職で申請する場合、通常、専門家として申請しますが、
今回の改正で専門家での申請が厳格化されました。
専門家としての条件は2つあります。
①ベトナムで就労する予定に適合する学士以上の学位または同等の専門教育
の修了証明書を持ち、その専門分野に関する仕事に3年以上従事した経験
を持つ外国人
②専門分野に5年以上従事した経験および公認資格証明書を持つ外国人
となっております。
①に関しては文学部卒で生産管理、営業管理職として申請することは就労に
適合する学位とは認められない可能性があります。
②に関しては具体的にどの証明書が必要かの基準が出ていない状況です。
従って、駐在員を選抜する際には①の条件を満たすよう、卒業学部を確認し、
就労予定の専門分野と一致しているか確認が必要になります。
また、労働許可書の更新に関しても厳格化されており、ホーチミン市、
ビンズン省等では労働許可の更新が認められず、新規取得と同様の取り扱い
となっております。新規取得となった場合、無犯罪証明書や大学卒業証明書等
の書類が追加で必要になります。更新手続きは有効期限の45日以内から申請可能
となるので、更新手続きとして申請したものの、新規取得扱いとなった場合、
早急に追加資料を準備する必要がありますので注意が必要です。
以上、厳格化された点を説明いたしました。
今後も細則が追加される可能性は十分考えられますので、労働許可書の取得には
現地専門家に最新情報を確認することをお勧めいたします。