
日本の会社に勤務していた方が住宅ローン控除の適用を受けており、その適用
期間の最中に海外へ出向となる場合、所定の手続きを行うことによりその帰国後
も住宅ローン控除の適用を受けることができます。
元々住宅ローン控除は、物件の要件や適用を受けようとする方の所得要件など
定められていますが、そもそも「自己の居住の用に供する」ことが前提となって
おります。そのため海外へ出向となった場合、居住の用に供することができない
ため、通常は住宅ローン控除の適用は受けられません。
ただし、帰国後にその物件に居住するのであれば、適用を受けていた住宅
ローン控除について再適用を受けることができます。
その再適用を受けるための手続きとして「転任の命令等により居住しないこと
となる旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
国税庁URL:転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出
www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1620.htm
こちらは海外へ出向する前、具体的には出国の日までに提出することが必要と
なります。提出時期についてはご注意ください。
また上記国税庁URLにも記載ありますが、当届出の提出の際には、年末調整の
際に利用している「住宅借入金等特別控除申告書」のうち未利用分を併せて提出
することになります。ご留意いただければと思います。
上記に、海外へ出向となった場合に住宅ローン控除の適用はない、と記載致
しましたが、その出向となった方が単身赴任者であるときは、一定の要件を
満たせば、住宅ローン控除の適用を受けられる場合があります。そのような場合
の確定申告などについてもご検討ください。