
PEとはPermanent Establishmentの略で直訳をすると恒久的施設となります。
「PEなければ課税なし!」と言われるほど海外での課税において大切な考え方です。
恒久的施設とは広い意味で事業を行う場所を指し、支店や事務所などが該当します。
「PEなければ課税なし」の言葉の通り、原則、事業活動から生じた所得については
その国にPEがなければその国で課税がされないこととなっております。
たとえば、日本の本社から海外の取引先に商品を販売するケースでも、海外支店(PE)
を通じて商品を販売しているのか、現地に支店(PE)を設けずに直接販売しているのか
によって前者では現地で課税され、後者では現地で課税がされません。
反対に、外国企業から日本に向けて商品を売る場合も、日本国内にPEを有しており、
そのPEを通じて商品の販売を行っているのであれば、日本で課税する必要があり、
国内にPEがないのであれば、その利益に対して国内で課税をする必要はありません。
支店や事務所のほかにも一定期間以上現地で工事を行う場合や、販売契約などを締結
する権限を持つ代理人がいる場合などもPEに該当することがあります。
また、現地にPEがない場合であっても利子や配当などの投資所得については、源泉地で
課税されることが一般的です。PEがない場合でも現地で課税されますのでご注意ください。
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