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労働許可に関する変更

コラム
2021.04.15
労働許可に関する変更

 ベトナムで勤務する外国人労働者等に関する政令152/2020/ND-CPが2020年

12月30日に公布され、2021年2月15日より発効しています。この政令には、

駐在員の労働許可に関する注意すべき変更がいくつか含まれています。それらの

うち、以下の変更点は、現在、駐在される方で労働許可の更新を控えておられる
方に影響がある可能性があります。

 

 ・労働許可書の更新は1回のみ申請可能であり、更新後の有効期限は最長2年
  =>以前は可能であった2度目の更新はできず、再申請が必要となります。
  つまり、今までは健康診断書及び本社の任命状等のみで更新可能でしたが、
  2回目の更新時には、無犯罪証明書及び専門家又は技術者であることの証明
  書等、初回の労働許可申請と同等の書類を準備する必要があります。

 

 その他、専門家及び技術者としての認定要件並びに労働許可免除対象者等が
変更になっております。労働許可申請手続きでは、駐在者及び採用候補者が決
まってから考慮することが多いと考えられることから、今回のご紹介では他の
変更点の詳細は割愛させていただきます。なお、弊グループのベトナム拠点で
は、労働許可申請の支援も行っております。ご不明な点や労働許可取得につい
てお手伝いが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。


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