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ベトナム労働法改正

コラム
2021.02.18
ベトナム労働法改正

 2021年1月1日以降、労働法第45/2019/QH14号(新労働法)が施行されます。
改正項目が多いため、特に重要な12点を抜粋します。

 

・労働契約は労働者が就労を開始する前に締結する必要がある。(第13条2項)
・労働契約の形式として書面の他、電子的方法によっても締結することが可能
 となる。(第14条)
・労働契約の種類は、無期労働契約及び有期労働契約(36か月以下)の2種類
 のみが認められる。(第20条)
・有期労働契約の更新は1度のみであるが、定年に達しているもの、外国人に
 限っては有期労働契約を何度も更新することができる。
 (第20条2項、第151条2項)
・試用期間を設ける場合、正規の労働契約のなかで試用期間について規定する
 ことも認められる。(第24条)
・賃金テーブルの当局通知義務がなくなる。ただし、作成する必要はある。
 (第93条)
・賃金、時間外労働の賃金、深夜労働の賃金、各種控除金額の明細の通知が義 
 務づけられる。(第95条3項)
・1か月あたりの残業の上限が40時間に引き上げられる。(第107条2項)
・有給休暇の賃金による清算は退職時に限定される。(第113条3項)
・従業員10名未満でも就業規則の当局への登録が義務付けられる。
 (第118条1項)
・就業規則の内容としてセクハラの予防、処分、懲戒権限を有するものについ
 て規定することが義務付けられる。(第118条2項)
・労働許可証の更新回数が1回に制限される。(第155条)

 

 新労働法はJETROから和訳版の確認が可能です。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/vn/business/pdf/45-2019-
QH14-jp.pdf

 

 新労働法に対応するため、就業規則等を見直す際は現地専門家に相談するこ
とをおすすめいたします。


役立つ情報をお送りします

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