
本年3月末から、大幅な渡航制限が生じている中国への渡航ですが、6月以降、
少しづつ渡航制限の緩和が進んでいました。ただ、最近の日本を含む諸外国で
新型コロナウイルスの感染再拡大という局面で、また若干厳格化されつつあり
ます。
一方で、顧客要請でどうしても渡航しなくてはならない方も出てきており、
どうやったら渡航できるのか、という問い合わせもいただいております。
現時点での中国への渡航方法について、まとめてみました。
《1》中国で招聘状を取得し、日本でビザを取得
1)招聘状
中国において招聘状の審査が厳格化しているとの話が出てきています。
また、帯同家族のための招聘状申請は11月以降、ストップされているエリ
アが増えてきています。
2)ビザ
現状、ビザ申請が認められるのは、下記4パターンのみです。
1.招聘状+経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者
→ 出張者
2.外国人工作許可通知+招聘状で就労する申請者
→ 新規赴任者
3.直系親族の看病、直系親族の葬式参加
→ 業務では適用できないビザです。
4.乗務ビザ
→ 乗組員用
《2》有効期限内の居留許可を保有している方
招聘状、ビザなしで渡航可能です。ただし、取り扱いが変更になる可能性
はあるため、渡航時には確認が必要です。
※ダブル陰性証明と健康コードの取得
11月8日より、日本から中国へ渡航する旅客は、2日前以内(検体採取日から
起算)の、新型コロナウィルスPCR検査陰性証明及び血清IgM抗体検査陰性証明
(以下、ダブル陰性証明)が搭乗手続きに必要となります。当該検査は指定医
療機関で行う必要があり、予約対応しか認めていない医療機関もあるため、事
前に確認が必要です。
また、12月1日以降に渡航する場合、ダブル陰性証明を取得した後、中国大使館
領事館に「健康コード」の取得が要求されています。
※短期出張者向け
10月末から短期出張者向けに、2週間隔離のない前提での渡航について、協
議されており、11月30日から短期出張者向けのビジネストラックがスタートし
ました。「活動計画書」を提出することで、行動範囲を限定した形でビジネス
活動が可能となります。
ただし、日本から中国に短期出張した場合に、この特例の適用を受けるための
手続きが明らかになっておらず、現状では、中国入国後2週間隔離が回避できない
状況です。今後の発表が待たれるところです。