前回のメルマガでは、ベトナム滞在14日間超を前提としたベトナム入国方法
についてお伝えさせていただきました。今回は、ベトナム滞在14日以下を前提
とした、短期出張者のベトナム入国について概要をお伝えいたします。
10月19日の日越首脳会談での合意を受け、ベトナム外務省は、11月1日から
優先往来制度の適用を開始する旨発表しています。具体的な内容は、8月31日
に公表された医療省文書の4674/BYT-MT及びその付属文書に定められています。
ベトナムでの手続きは、14日間超ベトナム滞在の場合の申請とほぼ同じ手続
きを行うこととなります。すなわち、ベトナムの関連企業が、航空便及び隔離
施設(以下、隔離ホテル)を手配するとともに、ベトナムの関連企業所在地を
管轄する省・市人民委員会からの承認を得、隔離ホテルの所在地を管轄する省・
市政府の隔離指示を受け、更に、公安省入国管理局からの入国承認を得る必要
があります。日本での手続きでは、14日超ベトナム滞在の場合とほぼ同じです
が、PCR検査方法が若干異なります。
ベトナム入国後は、隔離ホテルに到着した後、1回目のPCR検査を受けます。
その検査の結果、陰性が判明した後、事前に承認を受けた行動計画に従って外
出することができます。外出時は専用車で移動をしなければならず、行動計画
による外出を除き、隔離ホテルの部屋から出ることは出来ません。食事も隔離
ホテルでとることになると思われます。ベトナムに滞在中、2日に1度、PCR検
査を受け、更に、出国の1日前、最後のPCR検査を受けることとなります。
役立つ情報をお送りします